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セックスドールのお手入れ方法

好むと好まざるとにかかわらず、セックスロボットはやってくる。そして間違いなく、小児性愛者の嗜好やレイプの妄想に応えるようなセックスロボットを作りたいという誘惑に駆られるだろう。この記事で追求したのは、そのような装置を刑法で規制すべきかどうかということである。私は依然として暫定的かつ懐疑的ではあるが、このような装置を規制すべきであると考えるための、もっともらしい一応の論拠を提示しようとした。この議論は2つの前提に基づいている。道徳的な前提は、犯罪化の原則に関する最近の研究を受けて、道徳的に間違った行為は犯罪化に適していると提案したものです。具体的には、スティーブン・ウォールとアンソニー・ダフの研究に基づいて、道徳的性格を害する行為、あるいは公共の悪に相当する行為は、犯罪化に適しているとしたものである。議論の第2の前提である「不正の前提」は、純粋なロボットによるレイプや児童の性的虐待行為(つまり、外在的な効果を伴わない行為)を行う者は、その行為がウォールとダフの犯罪化の原則の範囲に入ると主張している。

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前者については、そのような行為が道徳的性格を損なうと考える理由があるからであり、後者については、そのような行為を楽しむことが重要な社会的道徳問題に対する不穏な鈍感さを示唆するからである。この一応の論拠は、導入コストやセックスロボット利用の外在的影響の懸念によって打ち消される可能性があります。しかし、私は、そのような反論を見つけることがいかに難しいかを示してきました。
とはいえ、結論としては、このようなセックスロボットを使用することによる外在的な効果に関連する優れた証拠を得ることの重要性をもう一度強調したいと思います。このような使用が現実の性犯罪の発生を減少させることを示唆する強固で重要な証拠が見つかった場合、我々はそれを犯罪としない十分な理由があるだろう。この点については、今後、慎重に調査する必要があります。これは、議論の始まりに過ぎません。現実を先取りしすぎないようにすることが重要です。